グループホームの
M&Aについて
グループホームとは
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は認知高齢者に適した介護サービスを提供するものです。入所施設ではなく居宅施設に位置付けられます。
グループホームでは定員は5人以上9人以下を1ユニットとして2ユニットまで(用地確保が困難な地域では3ユニットまで)、原則個室、さらに1ユニットごとに食堂のスペースを設けることが要件となります。
また地域住民との交流を図ることができるよう、住宅地に設置されることが基本です。
グループホームに入居するには、65歳以上であること、要支援2以上の認知症患者であること、また、施設と同一地域内の住人であることが必要となります。
職員数については、入居者3人に対して1人以上の介護職員が必須であり、夜間・深夜の時間帯には必ず1人以上が従事していなければなりません。また1ユニットごとに計画作成担当者が置かれ、うち1人はケアマネジャーであることが必要です。看護職員の配置規定はありません。
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グループホームを取り巻く環境
要介護高齢者の増加
日本の高齢化は世界に類をみない速さで進行しており、2025年には高齢化率(65歳以上人口が総人口に占める割合)は30%を超えると言われています。介護保険の対象となる要介護(要支援)の高齢者数も介護保険制度が開始した2005年の218万人から、2016年には630万人と約3倍まで増加しており、団塊世代が後期高齢者になる2025年には800万人を超えると言われ、要介護(要支援)の高齢者は今後も急速に増加することが見込まれています。
また、グループホームの潜在的な利用者である認知症高齢者数についても、2002年現在で150万人ほどでしたが、2012年に462万人(65歳以上の高齢者の7人に1人)まで増えており、さらに2025年には700万人(65歳以上の高齢者の5人に1人)を超えるといわれています。
介護給付費の急激な膨張
このような要介護高齢者数の増加に伴い、2000年の介護保険制度の開始時には3.6兆円だった介護給付費は、2016年には9.6兆円まで増加しており、2025年には21兆円にまで膨張することが見込まれています。
このような中で、年金・医療も含めた社会保障制度の持続可能性が問われており、国の厳しい財政事情からも、介護給付費の抑制は喫緊の課題となっています。
介護報酬の改定動向
2015年度の介護報酬改定はマイナス2.27%と2006年のマイナス0.5%の改定以来、9年ぶりのマイナス改定となりました。ほぼすべての介護サービスの基本報酬が引き下げられ、グループホームについても基本報酬がマイナス5.58%と大きな減額となりました。これは基本報酬全体の改定率である4.48%を上回る減額でした。
2018年の介護報酬改定においても、介護報酬の大幅な引き下げはなかったものの、医療との連携を求める報酬改定となっており、医療機関との連携ができない介護事業者にとっては厳しくなっていくことが予想されます。
施設数の増加と今後の展望
上述のように、今後の大きく経営環境の変化を受ける可能性が高いグループホーム事業ですが、介護保険制度開始以降、施設数は一貫して増加を続けています。
介護保険制度開始直後の2000年時点では675施設であったものが、2015年時点でグループホームの数は全国で12,983施設まで増加しており、直近では年率3.8%のペースで増えています。また、総定員数も2000年の5千人から2014年には18万人を超えています。
このようにグループホーム数は増えていますが、一方で、膨張する介護給付費を抑制するため、グループホームの新設については総量規制がかかっており、急増を続ける認知症高齢者数に対して圧倒的に施設数・定員数が足りていいない状況にあります。そのため、多くのグループホームにおいて、入居待ちの高齢者が多数出ている状況にあり、一般的なグループホームの入居率は95%前後という高い数値で推移しています。
このように施設数が増加していることを鑑みると、報酬改定による単価上昇の抑制が行われることが想定されるため、医療機関との連携が急務と考えられます。
介護人材不足
少子高齢化を受け、人材不足が叫ばれる労働市場ですが、特に介護業界は賃金水準が低く、肉体労働や夜間勤務など労働環境が過酷であるため、人材確保が恒常的に難しい業界です。
また、施設間の介護資格保有者の争奪戦は激しさを増しており、苦労して採用してもすぐに辞めて転職してしまうという離職率の高さと再度募集を行うことによって発生する人材紹介会社に対する広告料も収益を圧迫する要因となっております。
さらに需要と供給により決定される派遣社員の時給は今後も上昇していくとみ込まれます。
冒頭でも記載した通り、職員数については、入居者3人に対して1人以上の介護職員が必須であり、夜間・深夜の時間帯には必ず1人以上が従事していなければなりません。
また1ユニットごとに計画作成担当者が置かれ、うち1人はケアマネジャーであることが必要という規定があることから、人員を集められずに稼働できず運営が困難になっているグループホームの事例も発生してきております。
グループホームのM&Aの現況
グループホームの売り手
上述のとおり、人手不足による稼働率の低下やコスト増による収益の圧迫により、グループホームの経営が困難になる事業者様や、将来性を考えると後継者の選定に難航してしまう事業者様からのご相談が多く寄せられております。
グループホームM&Aの特徴
グループホームのM&Aでは拠点の営業権を事業譲渡する場合、土地・建物は譲渡対象としないことも可能です。この場合は、買い手は土地・建物を賃貸借することになるため、売り手が土地・建物のオーナーである場合、グループホーム事業の売却後も継続して賃料収入を得ることが可能となります。
ただし、もちろん土地・建物も併せて売却することも可能です。
グループホームの売却価格の相場
各業態により評価の仕方が変わってくるため、当社の自動簡易査定を是非お気軽にお試しください。 なお利用者の利便性が高い立地に位置しているかによっても実際の査定額は変わってまいります。詳細について査定をご希望される場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。
グループホーム売却のメリット
売り手にとって、グループホームの売却は以下のような悩み事から解放されるメリットがあります。
- 資金繰りが厳しく投資を考える余裕がない
- 小規模運営なので、投資負担や人材確保について限界がある
- 個人で債務保証を行っているが、事業とともに個人の先行きが不安
- 自身と社員の雇用を確保するために、資金力や組織力のある大手企業の傘下に入りたい
- 自社の介護事業部門や子会社を売却することで選択と集中を進め、本業に専念したい
- 健康問題や高齢のために、早急に事業を引き継ぎたいが、後継者がいない
- 創業者利益を獲得したい
上記お悩み事について介護業界M&A実績No.1の当社が解決いたします。是非お気軽にご相談ください。