M&A用語集

あ行

アドバイザリー契約(アドバイザリーケイヤク)
売り手企業や買い手企業が、M&Aの相手方となるパートナー企業を探索する際に、仲介会社との間で、アドバイスや実際の手続きの補助を得ることを目的として締結する契約のこと。一般的には、業務範囲、秘密保持、報酬、免責などに関連する事項が契約書に記載され、それを取り交わすことで締結される。
アドバイザー(アドバイザー)
M&Aの仲介及び手続き上の助言を行う会社および担当者のこと。 機能としては相手先を探索するほか、M&A手続きに関する助言、弁護士・税理士等との調整、M&A全体の進行管理を行う。
一次情報(イチジジョウホウ)
秘密保持契約を結ぶ前に買い手会社へ提示する譲渡案件情報のこと。 社名は伏せており(匿名)対象企業が特定されない程度に事業内容、業績情報、財務内容等が記載されている。 1枚もの、ノンネームシート(ノンネーム)ともいう。
意向表明書(イコウヒョウメイショ)
買い手が売り手に対してM&Aを行いたい意志があることを示すための書面。主な内容としては、予定の譲渡金額や、スケジュール、スキームなどが含まれる。提出時期としては、トップ面談後であり、売り手としては独占交渉権を付与する相手を選定するにあたっての重要な書類となる。LOI(Letter Of Intent)ともいう。
渡請求(ウリワタシセイキュウ)
相続等で株式を取得した株主(遺族等)に対し、定款に定めることによって、相続人の同意なく会社に売り渡すことを請求できる制度。(会社法第174条) 同族会社は相続によって株主が分散していく運命にあるが、これを未然に防ぐことができる。なお、非上場会社による自社株の取得は株主に対してみなし配当課税(最高税率50%)が行われるのが原則であるが、相続人からの取得の場合は譲渡所得税(一律20%)を課すこととされているため、税制上の恩典もある。
営業権(エイギョウケン)
主に会計や税務で用いられる用語で、企業が有するノウハウ、立地等、他に代替できない無形の価値のこと。買収価格が売り手企業の純資産額を上回る場合の差額をいう。 類似した用語として、商法では「営業」、会社法では「事業」とに区別しているが、商法施行規則や会社計算規則では「のれん」と表現している。2006年度より、のれんの一括償却は原則禁止されており、のれんの取得後20年以内に規則的に償却し、各期の償却額は販売費及び一般管理費として計上する。
エグジット(exit)
ベンチャーキャピタル等の投資ファンドにおける投資資金回収手段または戦略のこと。 株式公開(IPO)や投資先企業による買戻し、M&Aによる他の株主への売却等の手段がある。
エグゼキューション(execution)
M&Aにおける一連の事務手続き等の実行、管理をすること。
M&A(エムアンドエー)
「M&A」とは、Mergers and Acquisitions, 直訳すると「(企業の) 合併・買収」という意味。企業の合併や買収だけでなく、事業譲渡や資本業務提携を含めた広い意味での企業間提携の総称として使われている。
M&Aブティック(エムアンドエーブティック)
M&Aアドバイザリーを専門的に手がけるプロの事務所。顧客のM&Aを売り手企業側若しくは買い手企業側からアドバイスし、企業買収や再編・統合を支援する。また、日本においては仲介という形で交渉の仲立ちをする場合もある。中小企業のM&Aにおいては、仲介型が一般的。
エンジェル投資家(Angleトウシカ)
企業の創業の極めて初期段階で対象ベンチャー企業に投資し、テイクオフ (離陸) を支援する人。原則として個人。 ベンチャー企業が他に資金調達手段のない中での資金供給者なので、こう呼ばれるが、時としてベンチャー企業の成長過程で経営者に対して株主の権限をたてに難題をつきつけることがあり、この現象を「エンジェルがデビルに変わる」という。また逆に会社を売却して得た資金を元手にエンジェル投資家になる方もいる。
黄金株(オウゴンカブ)
株主総会において、重要議案を否決できる権利を与えられた特別な種類株式のこと。「拒否権付株式」とも言う。 元々英国国営企業民営化に際し外国企業からの敵対的買収に備えるため政府の株式持分に拒否権を付与して防衛策としたのが始まりで、転じて (少数ではあっても) 特定の株主の持分に取締役会決議に対する拒否権といった特別な権限を付した株式のことを言う。発行会社に友好的な株主に黄金株を持たせることにより、敵対的買収に対する強力な防衛策となる。 但し、黄金株には、企業価値の向上が期待でき、過半数の株主の賛成する買収提案でも経営者の恣意的判断で否決することが可能となるなど、株主平等の原則、一株一議決権の原則を害する面もある。 また、黄金株は、友好的な株主が保有していれば敵対的買収の防衛策となるが、逆に買い手企業側が黄金株を取得するというリスクも存在する。これまでは、種類株式のみに譲渡制限を設けることは認められていなかったが、会社法の施行により、種類株式のみに譲渡制限を設けることも認められることとなった。取締役の過半数の選解任その他重要な事項についての黄金株は上場廃止基準の対象となっているため、上場企業ではほとんど用いられていない。
親会社(オヤガイシャ)
自分の会社に50%超の出資をしている会社のこと。

か行

会社分割(カイシャブンカツ)
会社を複数の法人格に分割してそれぞれに組織や事業を引き継がせるM&A手法のこと。買い手企業は分割を行う会社または株主に株式を割り当てる。グループ内の組織再編としても用いられる。 部門売買という観点からは事業譲渡に類似しているが、事業譲渡が「個々の資産」の譲渡であるのに対して、会社分割は「事業部門一体としての切り離し」という点が異なる。会社分割には、新しく設立した会社に事業を移す「新設分割」と、すでに存在している会社に事業を移す「吸収分割」がある。特に吸収分割は、資金力のない小規模なベンチャー企業が大企業の一事業部門を買収するときなどに有効である。 また、会社分割によって新設会社の株式又は既存会社の株式が発行されるが、この株式を誰に割り当てるかによって「物的分割」と「人的分割」に分類される。
カニバリゼーション(カニバリゼーション)
自社の製品・ブランドが自社の他の製品・ブランドとシェア争いをする「共食い」現象のこと。 例えば自社の新製品の導入による既存製品の売上減少があげられる。カニバリ(る)と略されたり、カニバライゼーションと表現されたりする。
株式交換(カブシキコウカン)
買収の際に現金ではなく、自社の株式で支払う買収手法。日本でもアメリカの制度にならい、平成11年に制度として導入された。自己資金がなくても買収できるため、株価が高ければベンチャー企業であっても巨額の買収が出来る。ちなみにITバブル時の大型買収のほとんどが株式交換によるものであった。
株式譲渡(カブシキジョウト)
株式を買い手企業に譲渡することで経営権を譲渡する方法。 会社名や会社が持っている債権債務、契約関係等は全て引き継がれるため、対外的には株主が変わった以外に大きな変化はなく、取引先や従業員が安心できるようなしっかりとした相手先が買い手企業となった場合、しかるべき引継ぎがなされれば事業がそのまま承継できる可能性が高いといえる。 個々の契約の移転手続きが不要であるため、数ある買収手法のうちでも最も簡便な手法といえる。 ただし売り手企業を丸ごと引き継ぐため、予期せぬ簿外債務などが発覚した場合、高い買い物となるリスクがあるため、M&A前の事前調査 (デューデリジェンス) が必要となる。 財務内容が健全でオーナーが株式の大半を所有している場合は株式譲渡がよいといえる。 中小企業のM&Aでも最もポピュラーな手法である。
株主総会(カブヌシソウカイ)
株式会社の最高決議機関。商法または定款の規定により、会社の合併・解散、定款の変更、役員の選任・解任、計算書類の承認、利益処分、役員報酬などの内部の意思決定を行う。 株主総会には、決算期ごとに開かれる定期株主総会と、必要に応じて開かれる臨時株主総会がある。
合併(ガッペイ)
複数の会社が契約によって1つの会社になるM&A手法。企業結合の究極の形態である。合併には吸収合併と新設合併がある。 吸収合併は、1つの会社が存続会社となり他の一方の会社の権利義務を包括的に承継し、他の一方の会社は清算手続を経ずに解散する方法をいう。 新設合併は、全ての合併当事会社が消滅会社として清算手続きを経ずして解散し、新会社を設立し、合併当事会社の権利義務等の法律関係を包括的に新設会社に承継させる合併形態を言う。 実際には、吸収合併が圧倒的に多く新設合併が行われる例は極めてまれである。新設合併では既得の許認可等が白紙に戻り営業に必要な許認可等は新たに取得する必要があり、また上場会社の場合には新たな上場手続が必要になるなど、手続が煩雑になるからであると考えられる。
企業概要書(キギョウガイヨウショ)
秘密保持契約締結後に買収希望会社に提示する譲渡希望会社の詳細情報のこと。企業名・事業内容のほか、業績情報、財務内容等が記載される。IM(information memorandum)とも呼ぶ。
基本合意書(キホンゴウイショ)
売り手と買い手の当事者間で契約締結の意思があることを取り交わす契約書。主な内容としては、予定の譲渡金額や実行時期の他、独占交渉権の付与、秘密保持、買収監査への協力などが含まれる。MOUともいう。
吸収合併(キュウシュウガッペイ)
合併の一形態。1つの会社が存続会社となり他の一方の会社の権利義務を包括的に承継し、他の一方の会社は清算手続を経ずに解散する方法をいう。 吸収合併が圧倒的に多く、新設合併が行われる例はまれである。
競業避止義務(キョウギョウヒシギム)
M&A後に売り手企業が対象法人に関する競業行為を行い、買い手企業や対象法人に損失を与えることを避けるための取り決め。事業譲渡の場合には会社法21条に定めがあるため、特段の取り決めが当事者間にない場合には20年の協業避止義務が発生する。
金庫株(キンコカブ)
企業が取得し保有している自社株式のこと。決算書上は「自己株式」と表示される。資本のマイナス項目の性格を持ち、取得には原則として定時株主総会の決議を必要とする。
議決権(ギケツケン)
株主総会に出席し、役員の選出や経営方針などを決議する株主の権利のこと。1単元または1株につき1票の議決権が割当てられていることが多い。 ちなみに議決権のない株式のことを、無議決権株式という。
業務提携(ギョウムテイケイ)
資本の移動を伴わない事業上の提携のこと。双方の結びつきをより強固なものにするため資本提携を同時に行い資本業務提携とすることもある。
クロージング(closing)
株式譲渡、事業譲渡等の一連の取引が完了すること。一般には最終契約を締結し、代金決済が終了することを指す。「実行」ともいう。
経営権(ケイエイケン)
議決権の一定以上を取得し、企業経営に携わる権利のこと。
決算(ケッサン)
各会計期末において、当該期間中の経営成績を計算確定し、当該期末における財政状態を明確にするために実施すべき会計技術上の一切の手続のことをいう。企業は、商法により少なくとも年1回決算を行うことを要求されている。
コストアプローチ(cost approach)
コストアプローチとは、企業の純資産の時価評価額等を基準に株主資本価値を算定する評価手法である。評価対象企業を構築するためにかかるコストに着目して企業価値を評価する。貸借対照表の資産と負債の純額である純資産に焦点を当てるため、ストックアプローチ、ネットアセットアプローチとも呼ばれる。コストアプローチに含まれる評価手法としては、簿価純資産法、時価純資産法の2つが挙げられる。簿価純資産は、単に貸借対照表上の純資産額を示す数値であり、時価純資産法は、評価対象となる企業または事業の資産・負債のすべてを時価に置き換えて純資産を評価する手法である。

さ行

債務超過(サイムチョウカ)
債務超過とは、貸借対照表において負債の額が資産の額を上回っている状態のことを指す。
債務超過の場合は、負債の方が資産よりも大きくなっている状態であるため、純資産はマイナスとなる。
債務超過の中にも種類があり、簿価の貸借対照表上で債務が超過している状態にあるものを簿価債務超過、資産や負債を時価評価してもなお債務が超過している状態にある場合を実質債務超過と言う。
シナジー効果(シナジーコウカ)
種類株式(シュルイカブシキ)
剰余金の配当の優劣や、株式の買受け、議決権の行使など、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。種類株式の類型は、各項参照のこと。
詳細資料(ショウサイシリョウ)
売り手企業の詳細情報が記載された資料のこと。企業名・事業内容のほか、業績情報、財務内容等が記載される。秘密保持契約締結後に買収希望会社に開示される。
事業承継(ジギョウショウケイ)
会社の経営を後継者に引き継ぐこと。引継ぎ先によって、①親族内承継、②従業員承継、③第三者承継(M&A等)の方法がある。
事業譲渡(ジギョウジョウト)
対象法人の事業の全部又は一部を売買すること。複数の事業を行っている法人が、特定の事業を譲渡したい場合(事業の切り離し)などに選択される手法。買い手企業にとっては、譲渡対象の資産・負債を個別に指定するため、必要な部分のみ取得し、潜在的な債務のリスクを切り離すことができるメリットがあるが、権利義務関係を個別に引き継ぐ手続きが必要。
自己株式(ジコカブシキ)
自社で買い取って保有している自社の株式。本来例外的に発生するものであるが、特定の理由により定時株主総会の決議に基づいて取得がおこなわれる場合、金庫株 (項目参照) とも言われる。
譲渡制限株式(ジョウトセイゲンカブシキ)
譲渡にあたり、いくつかの制限がかけられている株式のこと。中小企業では、会社の乗っ取り防止や、意図しない人物へ株式が渡ってしまうことを避けるために、譲渡制限を設けていることが一般的。
スキーム(scheme)
M&Aや資金調達の「手法」のこと。
成功報酬(セイコウホウシュウ)
M&Aが成約した場合に依頼者が金融機関や仲介会社などに支払う報酬のこと。料金水準は仲介会社によって異なるが、1,000万円~2,500万円の最低報酬が設定されていることが多い。
善管注意義務(ゼンカンチュウイギム)
会社法および民法で規定される経営者 (取締役、代表取締役) が常識的に払うべき注意義務のこと。善良なる管理者の注意義務ともいう。M&Aの場合、交渉中もしくは売り手企業から買い手企業へ経営権が移転する過程において、売り手企業側の経営者が買い手企業側の承認を得ずに多額の資産処分や新たな借入れ、役員報酬の増額などを実行しないよう、事業譲渡契約書の文言に盛り込むことが多い。

た行

退職給付引当金(タイショクキュウフヒキアテキン)
従業員の退職に備えて見積り計上する会計上の負債のこと。
退職所得(タイショクショトク)
所得税及び住民税が課される退職金の所得。 退職金は賃金の後払い、または長年の貢献に対する慰労金という性質を持つため、終身雇用の優遇措置として、給与等の他の所得とは分離して税額が計算され、勤務年数に応じた退職所得控除や、退職所得控除後の金額の2分の1に対して課税されるなど、税務上、他の所得よりかなり優遇されている。
着手金(チャクシュキン)
M&A仲介業者など正式に譲渡もしくは買収の依頼をする際に支払う費用のこと。一般的に100万円~1,000万円で設定されることが多いが、着手金不要の完全成功報酬型をとる仲介業者も存在する。
デューデリジェンス(due diligence)
M&Aにおいては、基本合意後譲渡契約前に行う、売り手企業の調査のこと。公認会計士、弁護士などが、売り手企業の事業リスク、財務状況前情報との照合等を調査する。 主に、財務、法務、税務、ビジネスの観点から調査が行われることが一般的。中小企業のM&Aにおいては、案件規模と調査費用とのバランスによって調査の量が決定されることが多い。買収監査、DDまたはデューデリともいう。
投資ファンド(トウシファンド)
投資を目的として調達された資金及びその運営主体。投資対象が主に、未公開会社の場合を「プライベートエクイティーファンド」と呼ぶ。
特別決議(トクベツケツギ)
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権数の2/3以上を以って可決される決議をいう。特別決議事項の代表的なものは下記の事項、定款変更、取締役・監査役の解任、会社の解散・合併、事業譲渡、資本の減少等がある。
トップ面談(トップメンダン)
M&A交渉のステップのひとつ。譲渡側の社長と買収側の社長が面談をすることを指す。トップミーティングの趣旨は経営方針等について意見交換をすることにより、相手としてふさわしいか相互に判断することにある。
独占交渉権(ドクセンコウショウケン)
M&Aの譲渡希望会社が買い手候補企業に与える「排他的な」交渉権。独占交渉契約中は第三者の関与の有無を問わず、他の候補先との接触は一切禁じられる。

な行

入札方式(ニュウサツホウシキ)
M&Aの進行方法のひとつ。売却案件に対し、複数の買収希望会社が入札によってもっとも良い条件を提示した会社を最終的な買収会社とする方法。この場合の条件には買収金額のほか、スキーム、買収後の経営方針なども選考の対象となるため、必ずしも最高価額を提示した会社が落札者になるとは限らないが、一般的には相対方式と比べて価額は高く決着しやすい。オークション(競売)、コンペ、ビッド方式などともいう。
年買法(ネンバイホウ)
企業評価における営業権の算定方法のひとつ。 平均利益額または超過利益額などに、それが将来、継続すると見込まれる年数を参考として推定された適正な年数を乗じて算出された額を営業権とする方法 (営業権 = 利益×年数)。
ネームクリア(ネームクリア)
買い手候補企業に対して譲渡希望企業の社名等の情報を開示すること。通常、秘密保持契約締結後に行う。
ノンネームシート(ノンネーム)
M&A対象企業の概要を対象企業が特定されない程度に匿名でまとめたもの。M&A業者が候補先への打診の際に使用する。打診した候補先が関心を示したら秘密保持契約を締結後、より詳細情報を開示して買収についての検討を行う。1次情報、1枚もの、ノンネームともいう。

は行

買収監査(バイシュウカンサ)
M&Aにおいては、基本合意後譲渡契約前に行う、売り手対象企業の調査のこと。公認会計士、弁護士などが、売り手企業の事業リスク、財務状況前情報との照合等を調査する。DDまたはデューデリ、デューデリジェンスともいう。
秘密保持契約書(ヒミツホジケイヤクショ)
英略して、NDA(non disclosure agreement)、CA(Confidentiality Agreement)ともいう。
M&Aの際に相手方の企業または仲介会社と締結する契約のひとつ。
買い手企業の場合、売り手企業の経営上の重要事項を知りえる立場にあり、情報漏えいはM&Aの不成立だけでなく、売り手企業の存続に影響を与えることが多いため、M&Aを行う場合は特に徹底した秘密保持が要求される。
表明保証(ヒョウメイホショウ)
M&Aにおいては、契約時又はクロージング時における売り手企業の状態や株式の帰属、株主の意思能力などに誤りがないことを売主が表明し、万が一、表明した内容に反する事実が生じた場合には売主が保証することをいう。 例えば、売り手企業の貸借対照表上、損失引当の計上がされていない偶発債務 (発生が不確定ないしは将来実現するであろう損失金額を合理的に見積ることができないもの) を保全するために、売主が買い手企業に対して追加的な債務が存在しない旨を表明し保証すること。
レップアンドワランティー(Representation & Warranty)ともいう。
簿外債務(ボガイサイム)
貸借対照表上に記載されていない債務の総称。 代表的な例としては、保証債務等の偶発債務が挙げられる。また、中小企業の場合、未払賞与や退職給付債務、貸倒引当金等が貸借対照表に計上されていないか、もしくは法人税法上の繰入限度額までしか計上されていないケースが多く、これらも簿外債務に該当する。

ま行

マネジメントバイアウト(management buyout)
経営陣による企業買収。企業の経営者や幹部社員等が、その企業の一部もしくは全部を買収して経営権を握り独立する手法。 いわゆる「のれん分け」に近い効果があり、LBOや投資ファンドからの出資を受けることにより買収資金の調達が行われることが多い。 日本でも株式の非公開化 (プライベタイゼーション) のため、ワールド、ポッカ、すかいらーくなどの大企業が続々と導入している。MBOと呼ばれる。
みなし配当(ミナシハイトウ)
所得税法上、自己株式の取得や会社の組織再編等により株主が金銭等の交付を受けた場合、一定の条件に該当すると、会社の内部に留保されていた利益の払い戻しと考えられる部分については、正規の配当金と同様にみなされて、配当金としての課税が行われることとなる。 このように、会社法上の配当金ではないものの、税法上配当所得として取り扱われてしまうものがみなし配当である。 配当所得は、一定税率で分離課税される譲渡所得と異なり、原則としては累進税率による総合課税となって税額がより大きくなるケースが多いので注意が必要である。

や行

役員退職慰労金(ヤクインタイショクイロウキン)
役員に支給される退職慰労金。支給の可否及び支給方法、支給金額は本来株主総会で決議されるが、実際には株主総会において取締役会に一任する旨の決議が行われることが多い。 従業員に対する退職慰労金と同じく、退職所得税が課税される。
優先交渉権(ユウセンコウショウケン)
売り手が買い手に与え他に優先して交渉する権利。 M&Aの場合、売り手に対して複数の買い手希望がいる場合が一般的であるが、複数の買い手の中から、買い手の買収条件等を検討して、売り手が1社又は少数の買い手に対し、他の買い手より優先して交渉する権利を与える場合があるが、その交渉権をいう。独占交渉権ともいう。

ら行

利益相反(リエキソウハン)
会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引を、「利益相反取引」という。 利益相反取引においては、取締役が自らの地位を利用して自己又は第三者の利益を図ろうとし、結果、会社が損害を受けるおそれがあることから、会社の利益を侵害することを防止するため、利益相反取引を行う場合は、取締役は、取締役会や株主総会等において当該取引を行うことについて承認を受けなければならない(会社法第356条・第365条・第595条)。
M&Aの場合においては、MBO(経営陣による企業買収)の際にこの問題が典型的に表面化する。すなわち売り手企業の経営陣としては株主に対してより高く売却する機会を提供する義務を負っている一方で、買い手としての立場もあるため安く買収したいというインセンティブもはたらくため、本質的に利益相反を起こしている。
さらに経営陣は会社の内情を一般投資家よりも詳しく知りえる立場にあるため、情報格差がある。このような背景があるため、MBOに当たっては取引の公正性の確保が何よりも重要である。
リテイナーフィー(リテイナーフィー)
定額顧問料のこと。M&A仲介を頼む場合、月次等でリテイナーフィーを取る企業もある。
レバレッジ効果(レバレッジコウカ)
「てこの原理」、すなわち、少ない資本投下で何倍もの収益を生み出す効果のこと。一般的に企業財務の世界では「借入」を指す。 買収資金の大部分を銀行借入で調達する場合、少ない自己資金で巨額の買収が可能となり、自己資金の運用利回りを向上させる効果がある。
連帯保証(レンタイホショウ)
実際の債務者 (主たる債務者) と連帯して、その債務の弁済を履行することを保証すること。普通の保証とは異なり、主たる債務者が債務不履行とならなくても保証の履行を要求できる。非公開会社が借入をする際、代表者のほとんどが連帯保証人となっている。
レーマン方式(レーマンホウシキ)
移動した資産の価格に対して一定の割合を乗じて算出する方式のこと。M&A専門のアドバイザリー会社や仲介事業者において一般的に使われているM&A取引における成功報酬の体系であり、取引金額(移動した資産の価格など)に応じて報酬料率が逓減する仕組みになっている。
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算出の基準となる取引金額は、「移動総資産(株式価格+負債総額)」や「企業価値(株式価格+有利子負債)」のケースもあれば、「株式譲渡対価」のケースもある
ロングリスト(ロングリスト)
M&Aにおけるロングリストとは、一定の基準で選定した候補先(売り手希望企業から見たら買い手候補先、買い手希望企業から見たら売り手候補先)のリストを言う。 一般的にはこのロングリストをベースに依頼主とM&Aアドバイザーが打ち合わせをして打診先の優先順位を決める。

英語

COC(change of control)条項
チェンジオブコントロール(Change of Control:COC)条項とは、M&Aなどを理由として契約の一方当事者に支配権(Control)の変更(Change)、つまり経営権の移動が生じた場合、契約内容に何らかの制限がかかったり、他方の当事者によって契約を解除することができたりする規定である。資本拘束条項ともいう。
法務デューデリジェンス(DD)の際に発覚して問題視されることが多く、その内容は様々で、緩やかなものでは事前又は事後の通知義務のみにとどめているものもある。
DCF法(DCF(ディーシーエフ)ホウ)
企業評価方法のひとつ。将来生み出すと予想されるキャッシュフローを現在価値の合計をもとに企業の評価額を算出する方法。要するに将来の収益見通しを現時点での価値に置き直して企業評価額とする方法で、広い意味での収益還元法の一種といえる。ほかに「インカムアプローチ(Income Approach)」や、「収益還元法」、「モンテカルロDCF法」、「リアルオプション法」等がある。
EBITDA((Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)
税引前利益に支払利息と減価償却費を加算したもの。 日本の会計基準で考えれば、「償却前営業利益」とほぼ同じになる。 「イービッダー」、「イービットディーエー」などと読む。 ちなみに「EV/EBITDA倍率 EV/EBITDA倍率」とは、EBITDAに対してEV(企業価値)が何倍あるかを意味し、買収する場合に何年で元が取れるかを表す指標である。

介護業界の用語集

グループホーム(GH 正式名称は「認知症対応型共同生活介護」)
グループホームは、5〜9人の少人数をユニットとした共同住宅の形態でケアサービスを提供する介護施設です。認知症高齢者に適した住宅形態として注目されています。認知症高齢者の中には、環境の変化への適用が難しい方もいます。この点、グループホームなら常に同じメンバーで生活できるので、認知症の方にもより良いケアを行いやすいです。少人数で「なじみの関係」を築けることから、生活上のつまずきを解消しやすく、心身の状態を穏やかに保つことが認知症の改善につながる可能性が期待されています。グループホームの定員は、ユニットという単位を用いて定められています。1つのユニットは5〜9人で、1つのグループホームについてのユニットの上限は原則2ユニットまでです。
サービス提供責任者(サ責)
訪問介護サービスの利用者さんが、質の高いサービスを受けられるようにサポートすることが「サービス提供責任者」の役割です。その名前を略して「サ責」とも呼ばれています。ヘルパーと利用者さんの調整・利用者さんのアセスメント・「訪問介護計画書」の作成・ケアマネジャーとの連携など、その仕事は多岐に渡り、高齢者・障がい者問わず訪問介護サービスの要となります。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅とは、自宅同様の自由度の高い暮らしを送りながらスタッフによる安否確認や生活相談サービスなどを受けられる賃貸住宅です。厚生労働省によると、高齢者が必要な支援を受けながら、ご本人らしい暮らしを実現できる「住まい」とされています。「サ高住」「サ付き」の略称で呼ばれることもあります。
介護支援専門員(ケアマネージャー、ケアマネ)
介護支援専門員ともいわれるケアマネジャー。在宅介護と施設利用の両面で介護サービスの内容や料金などを説明し、ケアプランを作成するのが仕事です。利用者のニーズと提供するサービスが適切に合致するようプランを練ります。居宅介護支援、老人ホームなど活躍の場もさまざまで、各事業所の橋渡し役も担います。
介護職員初任者研修(初任者研修、ヘルパー2級)
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)は、介護のお仕事の入門資格で、『在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術を習得する研修』(厚生労働省より)です。この資格を持つことで、介護職としてのキャリアがスタートし、正社員・パートなどのさまざまな働き方で活躍することができます。資格を取得するためには、講義と演習で構成される約130時間の研修受講と、全課程修了後の修了試験に合格することが必要です。
介護福祉士実務者研修(実務者研修、ヘルパー1級)
介護福祉士実務者研修は介護職員初任者研修の上位資格で、質の高い介護サービスを安定的に提供していくことを目標に、基本的な介護提供能力の修得を目的とした資格です。また、介護福祉士試験の受験資格には「実務者研修の受講・修了」が義務付けされており、介護福祉士資格を取得する際の必須の資格です。実務者研修は、かつての「ホームヘルパー1級」と「介護職員基礎研修」を一本化した後継資格とされていますが、それだけではありません。研修は、2年以上の養成課程を持つ「介護福祉士」養成校の到達目標と同等の水準で行います。さらには今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力も期待されている資格です。
居宅介護支援事業所(居宅、ケアマネ事業所)
要介護認定者に対して、自宅で自立した生活を送るために、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所のことです。具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の心身の状況や生活環境、希望などに沿って、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成。そのプランに基づいて介護保険サービスなどを提供する事業者との連絡や調整を行います。制度上、「自宅(居宅)」と見なされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)にもケアプランの作成を行います。居宅介護支援事業を行うためには、市区町村から事業所の指定を受けなければなりません。近年、ケアプランやケアマネジメントの質の向上が課題となっており、2021年度より居宅介護支援事業所の管理者の要件を、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)に限る方針がとられています。
自費
介護保険を使わず、利用者自身の負担で提供されるサービスを指します。利用者が、介護保険内のサービスでは不足がある場合やより拡充されたサービスを望む場合にサービスを提供する各社が独自で料金・サービス内容を設定し、提供するものです。例として、長時間のケア・看護サービスの提供、外出時の見守り、病院の付き添い、通院の同行、ご自宅での身の回りのお世話などが挙げられます。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護予防・日常生活支援総合事業とは、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、高齢者本人を取り巻く環境や地域も含めてアプローチができるように介護予防事業を見直した事業です。介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」に認定された方が対象です。「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。
介護度
介護度とは、高齢者等が介護を必要とする度合いを指標化したものです。要介護認定を受けることによって、ご本人の身体や精神の状態に応じ「要支援1・2」または「要介護1~5」の7区分のいずれかに判定されます。これは介護保険制度によって定められた全国一律の基準で、どの市町村・都道府県に住んでいても、この指標に基づいて介護度が判定されます。ただし、実際の要介護状態の程度だけでなく、障害や認知症の有無、持病や既往歴を基に判定されるものなので、同じ病気や障害を持っていたとしても、同じ介護度になるとは限りません。
平均介護度
平均要介護度とは、「介護事業所を利用した利用者の介護度の平均値」をいいます。統一された考え方はありませんが、要介護度はそのまま、要支援は一般的には0.375として計算されます。ただし、事業所によって異なる場合があるので、確認が必要です。
主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)は、ケアマネジャー(以下、ケアマネ)の上位職として2006年に誕生しました。各地域で働くケアマネのまとめ役として、新人育成や指導、ケアプラン作成の助言などを行う役職です。「主任ケアマネ」省略して呼ばれることもあります。主任ケアマネになるためには、主任介護支援専門員の資格を取得する必要があります。ケアマネとして5年以上の経験を積み、研修を受講することで主任介護支援専門員の資格を取得できます。
返戻金
介護給付費を請求したものの、利用者の資格や事業所・施設の記載事項、帳票の記載方法などの内容に不備があったため国保連から介護給付費請求明細書が戻されることを返戻(へんれい)と言います。返戻の通知は審査月の翌月5~6日頃に届きます。なお、不備があった場合にすべて返戻扱いになるかというとそうではありません。在宅サービスの明細書と給付管理票の整合性を確かめ、明細書のサービス種類ごとの合計請求単位数と計給付管理票の計画単位数に相違がある場合など、国保連で自動的に調整され一部「査定」により、「給付計画単位数」へ減単位される場合があります。
国民健康保険団体連合会(国保連)
国民健康保険の保険者である市町村や国民健康保険組合が共同して国民健康保険事業を健全に運営するために設置された組織のことです。国民健康保険法により設置された公法人で、公費負担医療や診療報酬などの審査・支払業務、保険者事務の共同処理、健康づくり推進などの保健事業、保健施設事業の振興、広報宣伝活動などが主な業務となっています。介護給付費のレセプト審査は同連合会に設置された介護給付費審査委員会が行っています。また、介護保険サービスの向上のため、介護保険事業者への指導・助言、および介護サービスに関する苦情処理なども行っています。国保連合会や国保連とも呼ばれています。
介護福祉士(介福)
介護福祉士資格は、介護に係る一定の知識や技能を習得していることを証明する唯一の国家資格です。介護の世界には資格がたくさんありますが、介護福祉の専門職である介護福祉士が唯一の国家資格です。介護福祉士が行うのは、介助を行いながら、介護ニーズのある方々の生活に向き合い、その方の生き方や生活全体の支援です。介護サービス利用者のニーズを、生活歴や観察を通して集約するとともに、その方の心身の状況等を理解したうえで、その方が、その方らしく生活を継続していくためには(生活の質を担保するためには)どのような課題があるか、いかにその課題に向き合っていくか等を分析し、多職種と連携しながら、環境の整備を行いつつ、その方に最適な介護を提供する役割を担っています。
准看護師(准看)
准看護師とは、病院やクリニックで診療補助を行う医療従事者です。介護施設などでサポートを行うこともでき、その活躍の幅は非常に広くなっています。准看護師になるには都道府県知事が発行する免許を取得し、准看護師の就職募集に応募することが必要です。正看護師と准看護師は基本的に同じ業務を行うことができますが、権限や働き方において大きな違いがあります。正看護師は自身の判断で診療補助や患者のケアを行うことができ、准看護師や看護補助者に指示を出すことができます。しかし准看護師は医師や看護師の指示を受けての業務しか行うことができません。自身の判断による医療行為は禁止されています。
正看護師
医師の診察にもとづいて、診療の補助や患者さんのお世話を行うのが主な仕事です。病気やけがなどで不自由な生活を送っている患者さんに看護を行います。療養生活の相談にのるなど、患者さんの心のケアにもあたるので、医療チームの中でも看護師が重要な立場になっている場合も多く、やりがいも多く感じられる職業です。勤務時間が不規則なイメージがありますが、現在では、産後復帰を奨励したり、時短勤務など融通のきく職場も多く見受けられます。
PT(理学療法士)
理学療法士はPhysical Therapist(PT)とも呼ばれます。ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法(温熱、電気等の物理的手段を治療目的に利用するもの)などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。治療や支援の内容については、理学療法士が対象者ひとりひとりについて医学的・社会的視点から身体能力や生活環境等を十分に評価し、それぞれの目標に向けて適切なプログラムを作成します。
OT(作業療法士)
作業療法士は、Occupational Therapist(OT)とも呼ばれ、身体や精神に障害がある人、病気やケガなどで後天的に身体が動かしにくくなったり、精神的に落ち込んだりした人に対して、作業活動を通じて、日常生活の動作で困らないようサポートしていきます。「作業」とは、仕事と言う意味ではなく、家事や入浴、着替え、排せつ、地域活動、余暇活動などを含む日常生活全体の営みのことを指します。年齢や性別などは関係なく、障害や精神的な問題、ケガや病気などで、そうした日常生活が困難になる人がいます。そのような人たちに、社会適応ができるように作業の能力を回復させ、社会復帰を目標に、体だけでなく心の面でもサポートしていきます。
ST(言語聴覚士)
言語聴覚療法( ST : Speech Therapy )とは、言語(言葉)に障害を持つ人に、その障害にある機能の評価に基づき、それによって生じる社会生活上必要とされるコミュニケーション、嚥下(飲み込み)の障害に対して行うリハビリテーションです。脳卒中後の言語障害(失語症、構音障害)や聴覚障害、ことばの発達の遅れ、声や発音の障害など、ことばによるコミュニケーションの問題は多岐にわたります。言語聴覚士はこうした障害を持つ人々に対して機能の維持向上のための検査や訓練などを行い、本人だけでなく家族に対しても指導と助言を行っていき、コミュニケーション、嚥下に関する軽減、改善を目指す専門職です。さらに医師や歯科医師の指示のもと、嚥下訓練や人工内耳の調整なども行います。
居宅サービス計画書(ケアプラン)
「ケアプラン(介護サービス計画書)」とは、介護を必要とする利用者やその家族の状況や希望をふまえ、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のことです。ケアプランは、要介護者・要支援者が介護保険サービスを利用したいときに必須となる書類です。ケアプランの内容に基づき、介護保険サービスの提供・給付管理がおこなわれます。ケアプランの作成は介護報酬でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。
訪問介護計画書
訪問介護計画書は、訪問介護サービスの提供に関する計画書のこと。訪問介護計画書の作成はサービス提供責任者がおこない「サービス内容」「提供手順」「提供方法」を記載し確定します。利用者には訪問介護サービスの提供前に、サービスの内容だけでなく提供手順や提供方法について計画書を用いてしっかりと説明し、サービス内容を確認してもらい同意を得ます。

それぞれの専用フォーム、
またはお電話( 0120-377-051 0120-377-051 )より、お気軽にお問合せください。

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